常設審議委員会

滋賀県農業会議では、農業委員会等に関する法律第43条第1項第7号に規定する「農地法その他の法令の規定により都道府県機構が行うものとされた業務」として以下の法令事項等を遂行するため、常設審議委員会を毎月1回(19日)開催しています。

(1)農地法第4条第4項及び第5項に定める事項
(2)農地法第5条第3項に定める事項
(3)農地法第18条第3項に定める事項
(4)農地法第39条第4項に定める事項
(5)農地法第41条第2項に定める事項
(6)農業経営基盤強化促進法第5条第6項に定める事項
(7)農業経営基盤強化促進法第12条第8項及び第9項に定める事項
(8)農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第6項及び第7項に定める事項
(9)その他法令に基づく事項

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