農業委員会の情報

農業委員会とは農業委員会等に関する法律に基づき、原則として市町村ごとに設置されています。市町村から独立した行政委員会であり、組織や人事などに関する規定を独自に定めています。農業委員会には職員が置かれ、その任免は農業委員会が行います。

農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを行います。

具体的には、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など、農地等の利用の最適化の推進を行います。

地方公共団体等の一般行政部門に属する行政庁であって、複数の委員によって構成される合議制の形態をとり、かつ、母体となる行政部門からある程度独立した形でその所管する特定の行政権を行使する地位を認められるもの。

滋賀県における農業委員会ネットワーク機構の組織と業務

滋賀県内の農業委員会リンク