滋賀県農業会議とは

概要

滋賀県農業会議は、都道府県段階の「農業委員会ネットワーク機構」として、滋賀県知事の指定を受け、県内の市町農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるネットワークの構築及び農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする「農業委員会等に関する法律」に基づいて業務を行う法人です。

活動内容

①農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に関する情報の公表、農業委員会の委員、推進委員及び職員に対する講習及び研修その他の農業委員会に対する支援を行うこと。

②農地に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。

③農業経営を営み、又は営もうとする者に対する関係農業委員会の紹介その他の支援を行うこと。

④法人化の支援その他農業経営の合理化のために必要な支援を行うこと。

⑤認定農業者その他の農業の担い手の組織化及びこれらの者の組織の運営の支援を行うこと。

⑥農業一般に関する調査及び情報の提供を行うこと。

⑦農地法その他の法令の規定により都道府県機構が行うものとされた業務を行うこと。

⑧前各号の業務に附帯する業務 。

⑨農地に関する情報の収集、整理及び提供業務。

⑩農地等利用最適化推進施策を企画立案し、又は実施する関係行政機関等に対し、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出。

組織の活動の根拠となる法律

農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)附則(平成二七年九月四日法律第六三号)(都道府県農業会議の一般社団法人への組織変更)の第三十二条により一般社団法人に。

農業委員会等に関する法律第四十二第一項に基づき「農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるネットワークの構築及び当該ネットワークを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする」一般社団法人として、「農業委員会ネットワーク機構」に指定され、上記のような業務をおこなっています。


組織について