農業委員会の情報

概要

 農業委員会とは農業委員会等に関する法律に基づき、原則として市町ごとに設置されています。これは市町から独立した行政委員会であり、組織や人事などに関する規定を独自に定めています。また農業委員会には職員が置かれ、その任免は農業委員会が行います。

農業委員会の所掌しょしょう事務

 農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などの優良農地の確保と有効利用に向けた活動を行います。
 さらに、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など、農地等の利用の最適化の推進を行います。(農業委員会等に関する法律第6条)

 また、農地利用最適化に必要と認めるとき、関係行政機関または関係地方公共団体に対し改善の具体的な意見を提出します。
(農業委員会等に関する法律第38条)

 農業委員会は「農業委員」で組織するほか、地域での活動を行う「農地利用最適化推進委員」を置いています。

 詳しい内容は農林水産省の下記のページを参照ください

平成27年農業委員会法改正及び最新の農業委員会法(三段表)について

地方公共団体等の一般行政部門に属する行政庁であって、複数の委員によって構成される合議制の形態をとり、かつ、母体となる行政部門からある程度独立した形でその所管する特定の行政権を行使する地位を認められるもの。

詳しくは下記リンクをご覧ください

資料1 行政委員会制度の概要(文部科学省HP内)

「農業委員」は市町長の任命により選任(農業委員会等に関する法律第8条第1項)され、「農地利用最適化推進委員」は農業委員会の委嘱いしょくにより選任(農業委員会等に関する法律第17条第1項)されます。
ともに、身分は特別職の地方公務員(非常勤)となります(地方公務員法第3条第3項の1号および3号

滋賀県における農業委員会ネットワーク機構の組織と業務


農業委員会の活動事例

農業委員会の活動事例はこちら(クリック)


滋賀県内の農業委員会リンク